[税理士通信]役員給与に関するQ&A
2009年2月10日
少し前になりますが、平成20年12月に
「役員給与に関するQ&A」が国税庁から公表されています。
役員給与のうち特に定期同額給与について、
いくつかの事例の具体的な取り扱いが
Q&A形式で公表されています。
具体的な内容は、
・業績悪化により役員給与の額を減額する場合
・定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合
・複数回の改定が行われた場合
・役員給与の額の据え置きを定期株主総会で決議せず、
その後に減額した場合
・臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合
以上の取り扱いが紹介されています。
以下、国税庁のリンクを貼っておきますので、
興味がおありの方は一度ご覧くださいませ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]低公害・低燃費車の自動車関連税制拡充
2009年2月 9日
従来から排ガス性能・燃費性能のすぐれた自動車の
自動車取得税や自動車税を軽減する措置がありましたが
平成21年改正により、この制度が拡充されます。
具体的には、
電気自動車や一定のハイブリッド自動車や
一定の天然ガス自動車等などは
自動車取得税を「免除」され、
排ガス性能や燃費性能が一定以上の基準のものは
税率が50%~75%軽減されます。
また電気自動車などの低公害車については
一定の要件を満たす中古車も含まれる予定と
なっています。
環境保護について税制からバックアップしようという
この制度、どのように今後推移していくか
注意深く見守っていきたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]ふるさと納税の寄付金控除は申告が必要です
話題となっているいわゆる「ふるさと納税制度」ですが、
税額控除を受けるためには申告が必要となっています。
各自治体が自動的に計算してくれる訳ではありませんから、
ご注意ください。
具体的には、寄付をした先の都道府県・市町村が発行した
領収証を添付して、確定申告書の第二表の
「住民税に関する事項」のところの「寄付金税額控除」の欄に
金額を記入する必要があります。
なお、住民税の申告だけを行う場合は、
「市町村民税・道府県民税寄付金税額控除申告書」
という書類を期限内に提出することで、
住民税からの控除を受けることも可能です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]住宅ローン控除について
2009年1月15日
住宅ローン控除の税額控除額が、
平成20年居住の場合と平成21年居住の場合とで
事例によっては大きく変わるようです。
というのも平成20年居住の場合は、
適用1年目の上限が20万円なのに対し、
平成21年居住の場合は上限が50万円に拡大されます。
居住日については「取得日」ではなく「居住開始日」で
判断をしますので、住民票に記載される年月日などで
判断されるようです。
注意したいところですね。
なお、入居日が取得日から6ヶ月を超えてしまうと、
住宅ローン控除の規定の適用が受けられなくなりますので
あわせてご注意ください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]自社株贈与の贈与税の納税猶予制度創設
2009年1月14日
事業承継税制の改正により、
自社株式を相続した際の「相続税の納税猶予制度」が
創設されることは周知の通りですが、
平成21年税制改正により、「贈与税の納税猶予制度」も
創設される見通しです。
後継者の要件としては、
後継者が20歳以上であることや、
役員就任から3年以上経過している事などが
必要となる見込みです。
今後どのように制度化されるか、注意深く見守りたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]裁判員等に支給される日当などの取り扱い
2008年12月17日
裁判員制度について、
最近色々とニュースなどにも取り上げられていますが、
「裁判員に支給される旅費、日当、宿泊料」は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
先日、国税庁から
「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する
所得税法上の取り扱いについて」が公表されました。
以下その内容をまとめますと、
◎裁判員等に支給される旅費等は、その合計額を
「雑所得」に参入する。
◎実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が
出頭するのに直接要した費用の合計額は、
その雑所得の計算上「必要経費」に参入する。
給与所得者については、
給与所得以外の所得が20万円以下であれば
確定申告の必要がありませんので、
上記の内容から考えてほとんどの人が確定申告をする必要は
ないのではないかと思われますね。
以下参考に国税庁のリンクを載せておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[神戸税理士通信]相続税の課税方式変更は見送り
2008年12月11日
相続税の課税方式として、
現行の「法定相続分課税方式」から
「遺産取得課税方式」への変更が検討されていましたが、
当面変更は見送りになるとの事です。
現行の「法定相続分課税方式」では、
全体の遺産総額に対する相続税を
各相続人や受遺者に配分する計算をしています。
ですから他の相続人や受遺者に申告の誤りが発見されると
遺産総額が変わってしまい、各人への配分額も変わるので
その他の人にも追徴税が発生してしまうなどの欠点がありました。
そこで平成21年4月の新事業承継制度の施行を機に
「遺産取得課税方式」(各相続人・受遺者ごとの課税)に
変更されることが検討されていましたが、当面見送りになるようです。
今後どのように推移していくか注意深く見守りたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士時事通信]リース取引の賃貸借処理の場合の消費税
2008年12月 5日
先日国税庁から公表された質疑応答事例で
所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人が賃借処理を行っている場合、
仕入税額控除をリース料支払日の属する課税期間に行う
「分割控除」を容認するとありました。
(国税庁の当該質疑応答事例のページです。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これで中小企業にとっては今回のリース税制の改正は
実務上あまり影響がなくなったと言えるかもしれませんね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[神戸税理士通信]経済対策は「給付金方式」で合意
2008年10月29日
自民・公明両党は29日午前、都内のホテルで政策責任者が協議し
30日に発表する追加経済対策に盛りこむ予定だった
総額2兆円規模の「定額減税」に代わって
現金やクーポン券を直接配布する「給付金方式」とすることで実質合意したとの事です。
給付金方式は所得税を支払っていない世帯にも行き渡るというメリットがあり、
受け入れることになったようですね。
また定額減税だと「手続きに時間がかかる」ため
平成20年度内の支給が難しいとする見方があることも
年度内の実施が可能な「給付金制度」を選んだ理由の一つとなったようです。
給付金方式は、平成10年度に「地域振興券」が配布されたことがありますが、
景気対策効果はいまひとつでした。
果たして今回の給付金制度、景気対策効果があらわれるでしょうか。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[神戸税理士通信]「中小向け融資を積極的に」全銀協が決議へ
2008年10月22日
「中小向け融資を積極的に 全銀協が決議へ、貸し渋り批判受け」
全国銀行協会(会長・杉山清次みずほ銀行頭取)は、
経営環境が厳しくなっている「中小企業の資金需要」に対応するため
加盟銀行に「積極的な融資を促す方針を決めた」とのことです。
中小企業への貸し渋りなどに批判が集まるなか、
適切な資金供給を申し合わせ
21日に開く理事会で決議して各行に通達するとの事。
日本の9割以上を占めている中小企業が
この日本を支えているといっても過言ではありません。
相次ぐ原材料などにより経営状況が苦しくなっている会社も多いですから、
何としても貸し渋りによる倒産が連鎖的に発生するのは
避けなければいけないところです。
今後の成り行きを見守りたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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