[神戸税理士通信]相続税の課税方式変更は見送り
2008年12月11日
相続税の課税方式として、
現行の「法定相続分課税方式」から
「遺産取得課税方式」への変更が検討されていましたが、
当面変更は見送りになるとの事です。
現行の「法定相続分課税方式」では、
全体の遺産総額に対する相続税を
各相続人や受遺者に配分する計算をしています。
ですから他の相続人や受遺者に申告の誤りが発見されると
遺産総額が変わってしまい、各人への配分額も変わるので
その他の人にも追徴税が発生してしまうなどの欠点がありました。
そこで平成21年4月の新事業承継制度の施行を機に
「遺産取得課税方式」(各相続人・受遺者ごとの課税)に
変更されることが検討されていましたが、当面見送りになるようです。
今後どのように推移していくか注意深く見守りたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
2008年12月11日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:税理士・時事通信
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