[税理士通信]裁判員等に支給される日当などの取り扱い
2008年12月17日
裁判員制度について、
最近色々とニュースなどにも取り上げられていますが、
「裁判員に支給される旅費、日当、宿泊料」は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
先日、国税庁から
「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する
所得税法上の取り扱いについて」が公表されました。
以下その内容をまとめますと、
◎裁判員等に支給される旅費等は、その合計額を
「雑所得」に参入する。
◎実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が
出頭するのに直接要した費用の合計額は、
その雑所得の計算上「必要経費」に参入する。
給与所得者については、
給与所得以外の所得が20万円以下であれば
確定申告の必要がありませんので、
上記の内容から考えてほとんどの人が確定申告をする必要は
ないのではないかと思われますね。
以下参考に国税庁のリンクを載せておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
2008年12月17日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:税理士・時事通信
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