[税理士通信]住宅ローン控除について
2009年1月15日
住宅ローン控除の税額控除額が、
平成20年居住の場合と平成21年居住の場合とで
事例によっては大きく変わるようです。
というのも平成20年居住の場合は、
適用1年目の上限が20万円なのに対し、
平成21年居住の場合は上限が50万円に拡大されます。
居住日については「取得日」ではなく「居住開始日」で
判断をしますので、住民票に記載される年月日などで
判断されるようです。
注意したいところですね。
なお、入居日が取得日から6ヶ月を超えてしまうと、
住宅ローン控除の規定の適用が受けられなくなりますので
あわせてご注意ください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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カテゴリー:税理士・時事通信
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