[税理士時事通信]リース取引の賃貸借処理の場合の消費税
2008年12月 5日
先日国税庁から公表された質疑応答事例で
所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人が賃借処理を行っている場合、
仕入税額控除をリース料支払日の属する課税期間に行う
「分割控除」を容認するとありました。
(国税庁の当該質疑応答事例のページです。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これで中小企業にとっては今回のリース税制の改正は
実務上あまり影響がなくなったと言えるかもしれませんね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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カテゴリー:税理士・時事通信
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