[税理士日記]扶養親族等が障害者の場合の所得控除
2009年3月 4日
所得税の確定申告期限が3月15日(今年は16日)ですので
あと10日ほどですね。
幣事務所でも作業に追われていましたが、
なんとか一通りの段取りがついたので少しずつ落ち着いてきています。
ところで税務相談会などで相談を受けたりしていると
結構抜けていることが多いのが、
扶養親族等が障害者の場合の所得控除です。
まず扶養親族等が障害者の場合に受けられる
所得控除が「障害者控除」です。
障害者控除とは、
「納税者自身」又は「控除対象配偶者」や「扶養親族」が
所得税法上の障害者に当てはまる場合に、
所得控除を受けることができます。
控除できる金額は「障害者」一人について27万円ですが
「特別障害者」に該当する場合は40万円になります。
ポイントなのは、「納税者自身」だけではなく、
「控除対象配偶者」や「扶養親族」の方が障害の場合でも
控除を受けることが出来るという点ですね。
そして、扶養親族等が「同居特別障害者」の場合は、
この障害者控除とは「別」に
配偶者控除や扶養控除に35万円が加算されます。
なお、補足ですが扶養親族が老人ホームに入居している場合は
「同居」ではありませんので、35万円の加算はありませんから
留意が必要です。
(上記「障害者控除」は受けることができます。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
2009年3月 4日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」
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