[税理士日記]提携社労士と助成金の打ち合わせ
2009年3月26日
最近は経済情勢の影響もあるのか助成金のご依頼を多くいただいています。
幣事務所でももちろん業務をさせていただいておりますが
税理士業務が繁忙な時期には
お客様のご了承の上、提携している社労士に業務を依頼することもあります。
(もちろん幣事務所と同じ料金です。紹介料等も一切いただいていません。)
今日は提携させていただいている社労士の先生と
育児休業についての助成金の打ち合わせをしました。
助成金の給付を受けるためには
就業規則やその他書類の整備が必要ですので
入念にスケジュールを組んでいきます。
税理士業務も社労士業務も多種多様な分野があり
突き詰めると相当奥が深いですから
なかなか一人では出来ることも限られてきます。
ですから時には他の専門家の方と助け合いながら業務を進めることで
質の高いサービスをお客様にご提供できると思っています。
そうすることで私自身も知識が増え、
ノウハウにつながっていきますからね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
[著者]
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
2009年3月26日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」
[税理士日記]向上心。これが集まったチームは強い。
WBCでは見事!侍JAPANが世界一に輝きましたね。
最後はなかなか調子のでなかったイチロー選手が
見事に決めてくれました。
ところで戦い終えてからのイチロー選手のコメントがとても印象に残りました。
「向上心。これが集まったチームは強い。」
ビジネスでの組織でも同じことが言えると思います。
私たちも常に
「今以上にお客様のお役に立つにはどうすれば良いか」を考え
税理士・社労士業務に邁進していかなければ!
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
[著者]
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士 森田 健一
2009年3月26日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」
[税理士日記]春らしくなってきましたね。
2009年3月14日
今日は土曜日でしたが、三木市のお客様の訪問でした。
日中は良い天気でとても気持ちが良かったです。
春らしくなってきましたね。
でもまだ朝晩は冷えますから油断していると風邪を引きそうです。
皆様もどうかお気をつけくださいませ。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
[著者]
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士 森田 健一
2009年3月14日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」
[税理士日記]電子申告
2009年3月13日
何とか所得税の確定申告もほぼ全て終わりました。
今年は半数以上のお客様の確定申告を電子申告で行いましたが
慣れるとやはり便利ですね。
(源泉徴収票や控除証明書の添付が省略できる、
郵送の手間やコストが省けるなど。)
そういえば税務相談会の会場でも
電子申告で送信できるようになっていましたので
今年は多くの方が電子申告を利用されたのではないかと思います。
手書きの申告書を目で読み取って処理をするには
多大なコストがかかりますから、電子申告の割合が増えると
歳出削減につながりますからね。
非常に良いことだと思います。
たしか数年後には電子申告の割合を50%にすることを
国が目標にしていたかと思うのですが
さてどのように推移していくのでしょうか。
興味深く見守りたいと思います。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
[著者]
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士 森田 健一
2009年3月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」
[税理士日記]扶養親族等が障害者の場合の所得控除
2009年3月 4日
所得税の確定申告期限が3月15日(今年は16日)ですので
あと10日ほどですね。
幣事務所でも作業に追われていましたが、
なんとか一通りの段取りがついたので少しずつ落ち着いてきています。
ところで税務相談会などで相談を受けたりしていると
結構抜けていることが多いのが、
扶養親族等が障害者の場合の所得控除です。
まず扶養親族等が障害者の場合に受けられる
所得控除が「障害者控除」です。
障害者控除とは、
「納税者自身」又は「控除対象配偶者」や「扶養親族」が
所得税法上の障害者に当てはまる場合に、
所得控除を受けることができます。
控除できる金額は「障害者」一人について27万円ですが
「特別障害者」に該当する場合は40万円になります。
ポイントなのは、「納税者自身」だけではなく、
「控除対象配偶者」や「扶養親族」の方が障害の場合でも
控除を受けることが出来るという点ですね。
そして、扶養親族等が「同居特別障害者」の場合は、
この障害者控除とは「別」に
配偶者控除や扶養控除に35万円が加算されます。
なお、補足ですが扶養親族が老人ホームに入居している場合は
「同居」ではありませんので、35万円の加算はありませんから
留意が必要です。
(上記「障害者控除」は受けることができます。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
2009年3月 4日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:所長日記「日々是好日」