[税理士日記]いよいよ確定申告時期です。
2009年1月30日
今日で全関与先様の年末調整・法定調書関連の業務が完了しました。
繁忙期だからといってお客様への連絡が遅くなったり、
業務が滞ったりすることは許されません。
何とか特に大きなクレームをいただくこともなく
業務が完了してほっとしています。
何度か終電近くまで業務を頑張ってくれた会計士の尾田君をはじめ
スタッフのみんなには感謝、感謝です。
ありがとうございました。
これから個人の確定申告の時期ですが、
しっかり段取り、工程管理を行って業務を進めたいと思います。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[社労士通信]改正労働基準法成立
2009年1月28日
以前より審議の続いていた改正労働基準法が
平成20年12月5日にようやく成立し、
平成22年4月1日施行が明記されました。
大きな改正点としては、
月60時間を超える時間外労働に対しては
50%以上の割増賃金の支払を要する、
とされています。
(ただし中小事業主については当分の間
適用しない、との事ですが。)
多大な時間外労働が発生している事業所においては
今後労働条件や環境の見直しを行う必要が
出てくるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]住宅ローン控除について
2009年1月15日
住宅ローン控除の税額控除額が、
平成20年居住の場合と平成21年居住の場合とで
事例によっては大きく変わるようです。
というのも平成20年居住の場合は、
適用1年目の上限が20万円なのに対し、
平成21年居住の場合は上限が50万円に拡大されます。
居住日については「取得日」ではなく「居住開始日」で
判断をしますので、住民票に記載される年月日などで
判断されるようです。
注意したいところですね。
なお、入居日が取得日から6ヶ月を超えてしまうと、
住宅ローン控除の規定の適用が受けられなくなりますので
あわせてご注意ください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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[税理士通信]自社株贈与の贈与税の納税猶予制度創設
2009年1月14日
事業承継税制の改正により、
自社株式を相続した際の「相続税の納税猶予制度」が
創設されることは周知の通りですが、
平成21年税制改正により、「贈与税の納税猶予制度」も
創設される見通しです。
後継者の要件としては、
後継者が20歳以上であることや、
役員就任から3年以上経過している事などが
必要となる見込みです。
今後どのように制度化されるか、注意深く見守りたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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新年明けましておめでとうございます。
2009年1月 5日
新年明けましておめでとうございます。
今年も税理士・社労士事務所として
お客様の発展を通じ、社会の発展に貢献するため
全力を尽くす所存です。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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