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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2023年03月08日
総合
雑所得の区分と改正
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


令和4年分所得税の確定申告期間も、
残すところ一週間となりました。

近年は従業員の副業を認める企業も増加しているとのことで、
雑所得の申告をされた方も多いのではないかと思います。

確定申告書の雑所得の区分については、
以前からの「公的年金等」と「その他」に加えて
令和2年分より「業務」の区分が追加されており、
副業の所得は、基本的に「業務」の区分に
該当することになります。

この区分が令和2年より追加された理由は
令和4年分以後の雑所得の改正によるもので、
「前々年分」の収入金額を判定基礎とするためです。


改正の具体的な内容ですが、
「業務に係る雑所得」を有する場合、
「前々年分」の業務に係る雑所得の「収入金額」に応じて、
それぞれ以下の取り扱いとなります。

〇300万円超の場合・・現金預金取引等関係書類(領収書等)を5年間保存する必要があります。

〇1000万円超の場合・・申告書に収支内訳書等の添付が必要となります。

〇300万円以下の場合・・現金主義の特例を採用することができます。


それぞれに該当する場合は、注意が必要ですね。



最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
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森田 健一
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