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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2022年11月21日
総合
消費税の非課税取引
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


前回、消費税の課税対象となる取引の要件を
ご紹介させていただきました。

ただ、この要件で課税対象となる取引であっても、
「税の性格上課税の対象としてなじまない」ことや
「社会政策的配慮」の理由から、
消費税を課税しない「非課税取引」が
以下の通り具体的に定められています。


①土地の譲渡及び貸付け

②有価証券等の譲渡

③支払手段(貨幣、小切手、約束手形など)の譲渡

④預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等

⑤日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、
 印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および
 地方公共団体などが行う証紙の譲渡

⑥商品、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

⑦国等が行う一定の事務に係る役務の提供

⑧外国為替業務に係る役務の提供

⑨社会保険医療の給付等

⑩介護保険サービスの提供等

⑪社会福祉事業等によるサービスの提供等

⑫助産

⑬火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

⑭一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等

⑮学校教育

⑯教科用図書の譲渡

⑰住宅の貸付け


①~⑧が「課税の対象としてなじまない」もの、
⑨~⑰が「社会政策的配慮」によるものとなります。


なお、各項目には一部例外や注意点などもあるのですが、
長くなってしまいますので、
また別の回でご紹介させていただければと思います。



最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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