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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2021年10月08日
総合
年金の繰り上げ受給の損得計算
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
誠にありがとうございます。

ところで先日関与先様とお会いした際に
ご質問をいただいたのですが、
年金の繰り上げ受給(前倒しでの受給)をした場合、
損得計算はどのようになっているのでしょうか?
といった内容でした。

「60歳から受給をした場合」と「65歳から受給をした場合」で
比較した場合、結論を申し上げますと、以下の通りとなります。


 ・「76歳8か月」以上長生きした場合は、「65歳」から受給した方が有利

 ・上記より早く亡くなってしまった場合は、「60歳」から受給した方が有利


  ※なお、「60歳」から受給をした場合、
   「65歳から受給した場合の年金額」よりも
   「30%」年金額が減額されてしまいます。


それでは現時点でどちらが有利なの?と聞かれると
60歳の時点ではどうしても判定が出来ないのですが・・
(未来の事は分かりませんので・・)
一つの参考としていただけると良いのではないかと思います。


最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 森田 健一

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