神戸市垂水区の税理士事務所/対応エリア:神戸市・明石市・加古川市周辺

HOME > 森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記 > ビットコインの利益は「雑所得」と国税庁が公表
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2017年10月13日
税理士業務等の最新情報
ビットコインの利益は「雑所得」と国税庁が公表
ビットコインでの取引で利益が生じた場合の
課税関係については、これまで明確な指針等がありませんでしたが、
先日国税庁のタックスアンサーにおいて
ビットコインを使用した事により生じる利益は
原則として「雑所得」に区分する、と公表されました。

従ってビットコインによる利益は
上場株式等の譲渡所得のような分離課税(別枠で計算され、税率は一律)
とは異なり、総合課税(他の所得と合算され、累進税率が適用)となりました。

[国税庁タックスアンサー]
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm




ここで「上場株式等の譲渡所得」と
「ビットコインの雑所得」との
課税上の取り扱いの違いについて、
ポイントをまとめておきたいと思います。


◎課税方式、税率の違いについて

 ・「上場株式等の譲渡所得」は
  分離課税(別枠での計算)であり、
  税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)である。

 ・「ビットコインの雑所得」は、
  総合課税(他の所得と合算して計算)であり、
  税率は累進税率(最高税率は所得税45%、住民税10%)である。

   ※したがって、ビットコインは最高税率が大きく、
    多額の利益が生じた場合、税負担は大きくなります。



◎損失の繰越の可否について

 ・「上場株式等の譲渡損失」は3年間に渡り繰越が可能なため、
  その先3年間で生じた上場株式等の譲渡所得から
  控除する事が可能です。


 ・「ビットコインにより生じた損失」は、
  将来への繰越は認められていません。

  従って今年大きく利益、来年大きく損失、
  といった場合は税負担のみが大きくなる事になります。




◎ビットコインの雑所得が所得が20万円以下の場合

 給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が
 20万円以下の場合は、確定申告は不要とされています。
 (ただし、年末調整をされている事など一定の要件があります。)

 従ってビットコインの雑所得が少額(20万円以下)の場合、
 税負担が発生しない場合があります。


  ※ただし医療費控除を受けたり、
   住宅ローン控除を受ける等の理由により
   確定申告をする場合は、
   ビットコインの所得も申告する必要があります。
   
   あくまでも「確定申告をしない場合は」
   所得の申告をしなくても良いだけですので、ご注意下さい。




時代の変遷により、現状の税法では解釈が難しいものが
色々と出てきていますね。

たとえば最近ではvaluなんてものも出てきています。
こちらについては贈与税になるのか?所得税の雑所得になるのか?
色々と見解が分かれているようです。
(なお、今の所valuについては国税庁の見解は発表されていません。)

こういった課税関係がはっきりしないものについては、
不意に多額の税負担が生じて大変な事にならないように、
税金の取り扱いがどうなるのかの確認を
きっちりと行う事が大切ではないでしょうか。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。



森田税理士事務所
所長税理士 森田 健一



(免責事項)
上記記事は掲載時点での税法に基づき記載しております。
また当ブログにおける記事は税理士等の専門家が精査の上記載しておりますが、
上記記事に基づいた判断により生じた損害につきましては
当社は一切の責任を負いません。何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
お問い合わせは無料!懇切丁寧に対応いたします。
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
お見積は無料お気軽にお問い合わせください
森田税理士・社労士総合事務所
神戸市垂水区陸ノ町1-30
フラワービル3F
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
税理士 森田 健一
近畿税理士会(登録番号 105156)
兵庫県社会保険労務士会(登録番号 28070072)
経営革新等支援機関(受付番号 4147)
神戸市垂水区陸ノ町1-30 フラワービル3F
TEL:078-706-2233
主なサービスエリア
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
Copyright © 2015 森田税理士・社労士総合事務所 all rights reserved.