森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
収入の壁の引き上げ
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
弊事務所でも1月末期限の業務(年末調整関係など)が、
ようやく一段落しました。
今年最初の更新がすっかり遅くなってしまいましたが、
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年末に令和7年度税制改正大綱が閣議決定され、
その中のいわゆる年収の壁対策についての改正内容が、
ここのところの大きな話題となっています。
103万円から123万円の引き上げ、という結論部分を
特に耳にされることが多いと思いますが、その内訳は、
・合計所得2,350万円以下の者の「所得税基礎控除額」を10万円引き上げ
・「給与所得控除額」の最低保障額を10万円引き上げ
となっています。
基礎控除については、合計所得金額の上限はあるものの、
多くの方に影響(恩恵)がありそうです。
一方、給与所得控除は最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)で、
一律の引き上げではありませんので、基礎控除に比べると
恩恵を受ける方は限られることになります。
また、住民税については基礎控除額の引き上げは無く、
給与所得控除のみの引き上げとなるようです。
なお、これに合わせて、扶養親族の合計所得要件も
引き上げられます。
(給与収入の場合103万円→123万円)
これに加え、一定年齢の扶養親族の所得要件を緩和する
「特定親族特別控除」も創設される予定です。
果たしてこの内容のままで可決・成立するのか、
例年になく不透明な状況ではありますが、
引き続き注視していきたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一