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[税理士コラム]ホームページ制作費用の取り扱い
Q.
当社は当期においてホームページ作成のための費用を支出しました。
この費用は、支出の効果が一年以上に及ぶものとして、
使用期間に応じて減価償却をしなければならないでしょうか?
A.
(結論)
原則として、全額当期の費用とすることが出来ます。
ただし、支出額の中にソフトフェアに該当するものがあれば
資産計上の上、減価償却が必要です。
(解説)
通常、ホームページはその内容が頻繁に更新されるため、
支出の効果が一年以上に及ぶものではないとされます。
従って、原則はその支出事業年度の損金となります。
ただし、そのホームページがまったく更新されないまま
使用期間が一年以上を経過した場合には、
上記の考え方に該当せず、支出の効果が及ぶ期間に応じて
減価償却をしなければいけませんので、注意が必要です。
また、ホームページ作成費用の中に
ソフトウェア開発費用が含まれる場合には、
その開発費用相当額は無形減価償却資産として
減価償却が必要になります。
平成21年12月8日
記事作成
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士 森田 健一 p>
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