神戸市垂水区の税理士事務所/対応エリア:神戸市・明石市・加古川市周辺

HOME > 森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記 > 固定資産税の対象(償却資産とは)
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2023年04月12日
総合
固定資産税の対象(償却資産とは)
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


4月に入り、今年も新年度がスタートしました。

税金関係では、この時期に届くもののひとつに
固定資産税の納税通知書があります。
(自治体によって時期は異なります。)

所有する固定資産に課される固定資産税ですが、
この固定資産には、土地、家屋の他に、
「償却資産」も含まれます。


償却資産とは、土地家屋以外の「事業用資産」をいい、
構築物や附属設備、備品等が該当します。

1月1日時点で所有している償却資産は、
資産所在地の市区町村へ申告する必要があり、
申告内容等に基づき固定資産税が課されます。
(申告期限は同年1月末です。)


土地、家屋は保有していないのに
固定資産税の納税通知書が届いた、という
事業者様は、通知書をご覧いただくと、
「償却資産」と記載があるのではないでしょうか。



最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
お問い合わせは無料!懇切丁寧に対応いたします。
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
お見積は無料お気軽にお問い合わせください
森田税理士・社労士総合事務所
神戸市垂水区陸ノ町1-30
フラワービル3F
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
税理士 森田 健一
近畿税理士会(登録番号 105156)
兵庫県社会保険労務士会(登録番号 28070072)
経営革新等支援機関(受付番号 4147)
神戸市垂水区陸ノ町1-30 フラワービル3F
TEL:078-706-2233
主なサービスエリア
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
Copyright © 2015 森田税理士・社労士総合事務所 all rights reserved.