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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2022年09月09日
総合
短期前払費用の特例
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


お客様からお問合せの多いものに、「短期前払費用の特例」があります。


「前払費用」とは、一定の契約に基づき継続的な役務提供を受けるために
支出した費用のうち、当期末時点でまだ役務提供を受けていないものをいいます。

前払費用は原則として資産計上する必要がありますが、
支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについて、
継続して支払った日の属する事業年度の損金に算入している場合は
これを認めるというのが「短期前払費用の特例」です。


この特例の適用にあたっては、以下の点に注意が必要です。


①役務提供を受けるための費用であること

 ・・資産の譲渡に係る支出は対象外です。
   例えば雑誌の年間購読料等については、
   電子版であれば対象となりますが、
   電子版以外(紙媒体)の場合には適用できません。


②役務提供時期が支出時から1年以内であること

 ・・例えば、「4月~翌年3月」の1年分の家賃を
   毎年3月末に支払う場合は適用できますが、
   毎年2月末に支払う場合は適用できません。


③「前払費用」に該当すること

 ・・月払い契約の家賃を、家主の了承を得ることなく
   1年分前払いしても、契約に基づくものでないため、
   適用は受けられません。

   税理士報酬を前払いしても、
   等質・等量のサービス(継続的な役務提供)とはいえないため、
   適用は受けられません。


もちろん、毎期継続して同様の処理を行うことや、
収益と直接対応が必要な費用(原価等)でないことが前提となります。
(黒字の期は損金算入、赤字の期は資産計上といった調整は
認められません。)


本特例は、本来は資産計上すべき支出について、
重要性の原則の観点から簡便な処理を認めるものです。
そのため、適用できる範囲はある程度限られますが、
効果的な節税のために上手く活用していきたい特例ですね。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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