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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2019年04月17日
総合
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて

こんにちは。税理士の森田健一です。
最近はずいぶんと暖かくなりましたね。

ところでもうすぐ元号が「平成」から「令和」に変わりますが、
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて
国税庁より発表がありましたので、お知らせいたします。

※要点をまとめると以下の通りです。

・改元後においても、「平成」が印字された
 源泉所得税納付書を引き続き使用する事が出来ます。

・2019年4月1日から2020年3月末日までの納付分については
 左上の年度欄には「31」と記載します。

なお、具体的な記載方法等につきましては、
下記国税庁のリーフレットのご参照をお願い致します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf



森田税理士・社労士総合事務所
代表税理士 森田 健一

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