森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
セルフメディケーション税制について
平成29年分の所得税より、
「セルフメディケーション税制」が導入されました。
こちらの「セルフメディケーション税制」、
健康診断などを定期的に受信している人が
一部の市販薬を購入した費用について、
一定の要件を満たした際には所得控除が受けられる、という制度です。
※ただし、医療費控除との重複適用は出来ません。
◎セルフメディケーション税制の対象となる人は
以下のいずれかを受けている人です。
1.特定健康診断
2.予防接種
3.定期健康診断
4.健康診査
5.がん検診
※確定申告書に上記の領収証等の添付が必要となります。
◎所得控除額は、対象となる医薬品を
年間12,000円を超えて購入した場合に、
12,000円を超えた部分の金額です。
(ただし、88,000円が上限とされます。)
◎対象となる医薬品は厚生労働省が指定する
1636品目(8月18日時点)の医薬品です。
※対象製品の多くには「セルフメディケーション税制対象」
といったマークが記載されています。
※対象となる医薬品の一覧は
こちらの厚生労働省のホームページで確認ができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
森田税理士事務所
所長税理士 森田健一