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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2017年10月20日
税理士業務等の最新情報
セルフメディケーション税制について
平成29年分の所得税より、
「セルフメディケーション税制」が導入されました。

こちらの「セルフメディケーション税制」、
健康診断などを定期的に受信している人が
一部の市販薬を購入した費用について、
一定の要件を満たした際には所得控除が受けられる、という制度です。

※ただし、医療費控除との重複適用は出来ません。


◎セルフメディケーション税制の対象となる人は
 以下のいずれかを受けている人です。

 1.特定健康診断
 2.予防接種
 3.定期健康診断
 4.健康診査
 5.がん検診

※確定申告書に上記の領収証等の添付が必要となります。


◎所得控除額は、対象となる医薬品を
 年間12,000円を超えて購入した場合に、
 12,000円を超えた部分の金額です。
 (ただし、88,000円が上限とされます。)


◎対象となる医薬品は厚生労働省が指定する
 1636品目(8月18日時点)の医薬品です。

 ※対象製品の多くには「セルフメディケーション税制対象」
 といったマークが記載されています。

 ※対象となる医薬品の一覧は
  こちらの厚生労働省のホームページで確認ができます。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


森田税理士事務所
所長税理士 森田健一


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