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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2017年10月11日
税理士業務等の最新情報
医療費控除に係る添付書類等の改正について
平成29年分(平成30年提出)の確定申告より、
医療費控除の添付書類の取り扱いについて改正があります。


◎改正の内容は、以下の通りです。

 (改正前)
  書面で確定申告書を提出する際には、
  医療費の領収書を添付して提出する。

   ↓

 (改正後)
  領収書の添付に代えて
  「医療費等の明細書」又は「医療被保険者等の医療費通知書」を
  確定申告書に添付して提出する。

  ※「領収書」は提出が不要となります。

  ※なお、平成31年分までは、経過措置として
   これまで同様に領収書の添付又は提示でも可。




上記の改正により、医療費の領収書の添付が必要なくなりますので、
申告書提出時の納税者の負担は軽減される事となります。

ただし、提出は必要ありませんが、
これらの医療費の領収書は税務署に提示を求められた際に
提示をしないといけませんので、
領収書を「5年間」は保管する必要があります。


こちらの改正、税務署で領収書類を保管するのが大変なので
代わりに納税者に保管をお願いするようになった、
という風にも見受けられますね。

なお、「医療被保険者等の医療費通知書」に記載された
医療費の領収書は保管が不要となります。

協会けんぽなどから届く
医療費の通知書は無くさないように
気を付けたい所です。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


森田税理士事務所
税理士 森田 健一



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