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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2016年11月08日
税理士業務等の最新情報
ふるさと納税について 特産品は一時所得になりますのでご注意下さい。
こんにちは。税理士の森田健一です。

つい先日まで夏のような暑さでしたが、
ここのところ特に朝晩は
秋を通り越して冬のような寒さですね。


ところで今回はふるさと納税について
書きたいと思います。

こちらのふるさと納税、
ポータルサイトが充実されるなどにより
近年かなり利用者が拡大し話題になっていますね。

制度についてかなりざっくりと説明を致しますと
「地方自治体へ寄付をすると、特産品がもらえた上で
所得税・住民税の寄付金控除を受けられる」
という制度です。

そして一定の上限額までの寄付であれば
「寄付金額から2000円を控除した金額」が
所得税・住民税から控除される仕組みとなっています。

従って上限額が大きい人にとっては
「負担額2,000円で特産品がたくさんもらえる」
という事になります。

※例えば、上限額が10万円の場合、
 10万円寄付をすれば特産品がもらえて、
 かつ98,000円税金が安くなる、という事です。

※上記上限額は、所得状況や所得控除の状況等により
 変わります。

※なお、ふるさと納税は最低2,000円は負担が発生するので
 決して「節税」ができる制度ではありません。


なお、ふるさと納税制度について
注意しないといけない点があるのですが、
こちらの「特産品」、所得税法上の「一時所得」と
なりますので一定額を超えた場合は
納税が発生するという点です。

ただし一時所得の計算上では、
特別控除額を50万円差し引いた額が
課税対象となりますので、
一時所得金額50万円までは納税は発生しません。

 ※特産品の評価額は、特産品により
  還元率が違いますので一律ではないのですが、
  おおむね寄付金額の30%から50%程度と言われています。

ただし一時所得には上記「特産品」のほかに、
「生命保険の満期保険金」なども該当致しますので、
それらがある年は、特産品だけで50万円を
超えていなくても納税が発生する可能性があります。

こちらは、大いに注意をしないといけない所ですね。


なお、国税庁の一時所得の説明ページです。
ご興味ある方は、ご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm


最後までご覧いただきましてありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 森田 健一
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