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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2015年09月10日
会社設立Q&A
会社設立時の消費税の免税について

資本金が1000万円未満の場合は
最長で会社設立後2期分の消費税が免税になりますが、
そこで消費税の計算の仕組みを少し解説したいと思います。

「消費税の納税義務」は基本的に「2期前の課税売上高」で判定する
会社が消費税を税務署に納税する義務があるかどうかは、
基本的に「2期前の課税売上高が1,000万円を
超えるかどうか」で判定します。
なお、この消費税の納税義務を判定する2期前のことを
「基準期間」と言います。

会社設立してから2期はこの「基準期間」がありませんから、
資本金1,000万円未満の会社については
「最長で2期分」消費税は免税となる、ということです。

 ※平成25年1月1日以後開始の事業年度から
  一定の要件に該当すると、2期目は課税事業者となります。
 
また気をつけないといけないのが、
「資本金1000万円以上の会社」は、
この基準期間のないはじめの2期についても
「納税義務を有する」 と規定されています。

従って、資本金を1000万円以上にした場合は
会社設立当初の2期についても消費税を納める必要があります。

 

会社設立当初の2期においても、
「課税事業者」を選択することができる

上にも書きましたとおり、資本金1,000万円以下の会社は
何も届出をしなければ、最長で当初の2期は
消費税の免税事業者になります。

ただし、1期目の事業年度末までに
「課税事業者選択届出書」を提出することで
当初の2期においても「課税事業者」となることができます。

ではわざわざ届出書を出して
「課税事業者」になるメリットはあるのか?
と疑問に思われる方もおられるかもしれませんが、
課税事業者を選択する方が
有利になる場合ももちろんあります。

それはどういう場合かと言いますと、
消費税の「還付」が受けられる場合です。

消費税の還付が受けられる場合は
おおむね以下の2つの場合です。

①輸出売上高がほとんどの場合
②当初の設備投資が大きく、売上時に「預かる消費税」よりも
 仕入や経費の支払時に「支払う消費税」の方が大きい場合

 ①に関しては課税事業者を選択する場合のほうが
  有利になることが多いと思われます。
 ②に関しては1期目と2期目の収入と支出がどの程度かを勘案して
  選択する必要があります。

 なお、人件費・租税公課・保険料など一定の支出は
 消費税の課税取引ではありませんから、
 消費税の計算上は計算に入りませんので注意が必要です。

 

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