神戸市垂水区の税理士事務所/対応エリア:神戸市・明石市・加古川市周辺

森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2015年09月10日
会社設立Q&A
資本金決定上の注意点

会社を設立するにあたり、資本金をいくらにするかを
決定する必要がありますが、以下の点を抑えて
決定するのが良いと思われます。

①資本金は会社の「信用のバロメータ」である
会社法の改正により、「資本金1円」から
株式会社を設立することが 可能になりました。

ただし実情を考えると「資本金1円」での
設立はあまりおすすめできません。
なぜなら、資本金は会社にとっての「信用度」を
図る上での指標の1つだからです。

例えばもしあなたの会社に「新規で取引をして欲しい」と
言ってきた会社があったとして、
その会社の資本金を調べてみると
「1円」だったらどう思いますか?
(会社の資本金は法務局ですぐに調べられます。)

おそらく「よほど資金がないのだろうか?」
「掛で売ったら回収が滞らないだろうか?」
などと不安になりますよね。

ですからあまり見栄を張って無理な額を
設定する必要はないと思いますが、
取引先が取引をする上で不安になるような金額を
資本金に設定するのはおすすめ出来ません。

 

②資本金1000万円以上は「消費税免税」の恩恵が受けられない
新規に会社を設立した場合、最長で2年間は消費税が免税になります。
ですから仮に個人事業で年間100万円消費税を納付している場合に
法人成りをして会社を設立すれば100万円×2年=200万円の
節税効果があります。

ただし資本金を1000万円以上にしてしまうと、
会社設立の初年度から消費税が免除されなくなってしまいます。

知らずに「きりがいい数字だから」と
資本金を1000万円にしてしまうと
思いがけない損をすることが考えられます。
注意したいところですね。

 

③「資本金1000万1円」以上は「住民税の均等割」が高くなる
法人には法人県民税や法人市民税などの「住民税」も課税されます。
その中の「均等割」という部分が、
資本金1000万円超(つまり1000万1円以上)
の場合は高くなってしまいます。

額は都道府県・市区町村により異なりますが、
神戸市の会社(従業員50人以下)であれば
資本金1000万1円だと、資本金1000万円の会社と
比べて均等割額が年11万円ほど高くなります。

※上記の記事は平成27年9月時点の法令に準じて
 作成しております。何卒ご了承の程お願い申し上げます。

お問い合わせは無料!懇切丁寧に対応いたします。
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
お見積は無料お気軽にお問い合わせください
森田税理士・社労士総合事務所
神戸市垂水区陸ノ町1-30
フラワービル3F
初めて税理士をお探しの方へ
税理士の変更をお考えの方へ
森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
ニュースレター
当税理士事務所は中小企業庁の経営革新等支援機関です。
神戸市・明石市・加古川市周辺の経営者・起業家を支援します。
税理士 森田 健一
近畿税理士会(登録番号 105156)
兵庫県社会保険労務士会(登録番号 28070072)
経営革新等支援機関(受付番号 4147)
神戸市垂水区陸ノ町1-30 フラワービル3F
TEL:078-706-2233
主なサービスエリア
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・垂水区・須磨区・西区)、明石市、加古川市、姫路市、高砂市、芦屋市、西宮市、尼崎市その他のエリアについても柔軟に対応させて頂いております。
Copyright © 2015 森田税理士・社労士総合事務所 all rights reserved.