森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
「中小法人」と「中小企業者」の違いとは?
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
中小企業を対象とした優遇税制の適用を検討する際などに、
対象者が「中小法人」の場合と「中小企業者」の場合が
あることに気付くかもしれません。
これらは単なる言葉遣いの違いではなく、
それぞれ異なる概念となります。
「中小法人」は、主に法人税法に基づく概念です。
法人税率の軽減、欠損金の繰越控除の所得制限の適用除外、
交際費等の定額控除、貸倒引当金の損金算入などの
対象となります。
一方、「中小企業者」は、租税特別措置法を根拠とする概念で、
各措置法の適用等の際に用いられます。
代表的なものとして、中小企業投資促進税制、研究開発税制、
少額減価償却資産の特例などがあります。
両者とも、「資本金の額等が1億円以下」が共通する要件です。
「中小企業者」は、これに「常時使用する従業員数が1,000人以下」の
要件が加わります。
また、どちらも「大規模な法人と一定の支配関係がある場合等」には
対象から除かれますが、具体的な要件はそれぞれで異なります。
大きな法人の関係会社や特殊な会社に該当しない場合は、
判定自体は容易かと思います。
ただ、個々の制度によって、売上金額や従業員数、
資本金等の要件がさらに加わることもありますので、
油断は禁物ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一