森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
役員等への金銭の貸付利率
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
会社が役員や使用人(従業員等)に金銭を貸し付けた場合に、
一定の利率による利息を受け取っていない(無利息、低利息)ときは、
その受け取っていない利息相当額(会社負担額)は、
原則としてその者に対する給与として扱われます。
この場合の「一定の利率」ですが、
会社が金融機関等から借り入れて従業員等に貸し付けた場合は、
その借入金の利率に基づきます。
その他の場合は、財務大臣が告知する「平均貸付割合」に
「年0.5%」を加算した「利子税特例基準割合」の利率により
評価することとされています。
なお、令和8年の平均貸付割合は、昨年11月28日付で
「0.8%」と告示されましたので、令和8年中に行った貸付けは、
利率「年1.3%」を用いて計算することになります。
給与認定されてしまうと、会社には源泉徴収・納付漏れが、
従業員等には所得税等の負担が生じることなります。
さらに役員の場合は、その認定された給与(役員賞与)自体も
損金不算入となっていまうケースが大半かと思います。
このように影響の及ぶ範囲も広いため、
問題が生じないよう、現行の適用利率が適切か等、
改めて確認しておきたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一