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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2026年09月09日
総合
インボイス制度の10月からの変更点
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
誠にありがとうございます。

気が付けば、約5ヶ月ぶりの更新となってしまいました。。。
ようやく繁忙期は抜けましたので、
ここから更新の頻度を上げていければと思います!


さて、令和5年10月よりスタートした消費税のインボイス制度は、
この10月でひとつの節目を迎えます。

まず、免税事業者等(インボイス発行事業者でない相手先)からの
課税仕入れに係る消費税の一定割合を控除できる経過措置について、
控除割合が現行は80%のところ、10月より70%に変更となります。
(当初は10月より50%に変更の予定でしたが、
令和8年度税制改正により、割合と期間が見直されました。)

また、一定の事業者が課税売上に係る消費税の2割を
納付額とすることができる「2割特例」について、
「令和8年9月30日の属する課税期間」をもって終了となり、
10月以降に開始する課税期間には適用ができなくなります。
(令和8年度税制改正により、個人事業者については
新たに「3割特例」が創設されています。)


これらの変更による影響の度合いは、
会社によって大きく異なるかと思います。
必要に応じて、余裕を持って対応を進めたいですね。


最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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