森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
少額減価償却資産の特例の改正
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
誠にありがとうございます。
新年度スタートし、早くも半月が過ぎました。
この時期はいつも以上にお忙しい事業者様も
多いことと思います。
さて、例年のこの時期のトピックでもありますが、
先日、令和8年度税制改正法が可決・成立しました。
原則として4月1日の施行となります。
このうち、今回は「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例」の改正をご紹介します。
主なポイントは、取得価額の上限が「40万円未満」へ
引き上げられたことです。(改正前:30万円未満)
ただし、「年間で取得価額300万円まで」の要件は
変わっていない点は注意が必要です。
上記も含め、今回は物価高騰を反映した改正が多くなっています。
また、中小企業に影響の大きい改正も複数ございますので、
また当ブログでも取り上げていければと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一