所得税の控除が見直されます
〜令和7年分以後の主な改正ポイントについて〜
こんにちは。
税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
今回は、所得税の基礎控除や給与所得控除などの見直しについて、
大切なポイントをやさしくご紹介します。
これらの改正は、原則として令和7年分以後の所得税から適用されます。
※なお、令和7年11月までの給与・年金の源泉徴収事務に
変更はありませんので、その点はご安心ください。
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1.基礎控除が見直されます
これまで一律48万円だった基礎控除が、
合計所得金額に応じて引き上げられることになりました。
◎合計所得金額132万円以下の方
→ 基礎控除 95万円
◎合計所得金額655万円以下の方
→ 基礎控除 58万円〜95万円の範囲
◎合計所得金額655万円超2,350万円以下の方
→ 基礎控除 58万円
これまでより多くの控除が受けられる方も多くなり、
税負担が軽くなる可能性があります。
※合計所得金額が2,350万円を超える場合は、
基礎控除額に変更はありません。
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2.給与所得控除の最低額が引き上げられます
給与所得控除についても見直しが行われ、
最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられました。
これにより、
給与収入が比較的少ない方にとっては、
所得税の計算上、より有利になるケースがあります。
※この改正に合わせて、
令和7年分以後の年末調整用の各種表、
令和8年分以後の源泉徴収税額表も改正されています。
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3.「特定親族特別控除」が新設されました
19歳以上23歳未満のお子さんなど、
一定の条件を満たす親族がいる場合、
最大63万円の控除を受けられる
「特定親族特別控除」が新たに創設されました。
対象となるのは、
→生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
(合計所得金額が 58万円超123万円以下)
※大学生年代のお子さんがいるご家庭に関係するケースが多い改正です。
なお、年末調整でこの控除を受ける場合は、
「特定親族特別控除申告書」の提出が必要になります。
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4.扶養親族等の所得要件も変わります
基礎控除・給与所得控除の見直しに伴い、
扶養控除などの対象となる所得要件も引き上げられました。
主な変更点としては―
◎扶養親族や同一生計配偶者の所得要件
→ 48万円以下 → 58万円以下
◎勤労学生の所得要件
→ 75万円以下 → 85万円以下
また、家内労働者などの必要経費の最低保障額も
55万円 → 65万円へ引き上げられています。
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(最後に)
今回の改正は、
「働き方」や「家族構成」によって影響が変わる内容が多く、
人によってはプラスにも、注意が必要な場合もあります。
弊税理士事務所におきましては、制度を正しく理解し、
安心して日々を過ごせるお手伝いができればと思います。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
税理士 森田 健一