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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2025年11月28日
総合
所得税の控除が見直されます~令和7年分以降の主な改正ポイント~



所得税の控除が見直されます
〜令和7年分以後の主な改正ポイントについて〜

 

こんにちは。

税理士の森田健一です。


弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。

 

今回は、所得税の基礎控除や給与所得控除などの見直しについて、

大切なポイントをやさしくご紹介します。

 

これらの改正は、原則として令和7年分以後の所得税から適用されます。

※なお、令和7年11月までの給与・年金の源泉徴収事務に
変更はありませんので、その点はご安心ください。

 

 

---

 

1.基礎控除が見直されます

 

これまで一律48万円だった基礎控除が、

合計所得金額に応じて引き上げられることになりました。

 

◎合計所得金額132万円以下の方

 → 基礎控除 95万円

 

◎合計所得金額655万円以下の方

 → 基礎控除 58万円〜95万円の範囲

 

◎合計所得金額655万円超2,350万円以下の方

 → 基礎控除 58万円

 

 

これまでより多くの控除が受けられる方も多くなり、

税負担が軽くなる可能性があります。

 

※合計所得金額が2,350万円を超える場合は、
基礎控除額に変更はありません。

 

 

---

 

2.給与所得控除の最低額が引き上げられます

 

給与所得控除についても見直しが行われ、

最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられました。

 

これにより、

給与収入が比較的少ない方にとっては、

所得税の計算上、より有利になるケースがあります。

 

※この改正に合わせて、

令和7年分以後の年末調整用の各種表、

令和8年分以後の源泉徴収税額表も改正されています。

 

 

---

 

3.「特定親族特別控除」が新設されました

 

19歳以上23歳未満のお子さんなど、

一定の条件を満たす親族がいる場合、

最大63万円の控除を受けられる

「特定親族特別控除」が新たに創設されました。

 

対象となるのは、

 

→生計を一にする19歳以上23歳未満の親族

 (合計所得金額が 58万円超123万円以下)

  

※大学生年代のお子さんがいるご家庭に関係するケースが多い改正です。

 

なお、年末調整でこの控除を受ける場合は、

「特定親族特別控除申告書」の提出が必要になります。

 

 

---

 

4.扶養親族等の所得要件も変わります

 

基礎控除・給与所得控除の見直しに伴い、

扶養控除などの対象となる所得要件も引き上げられました。

 

主な変更点としては―

 

◎扶養親族や同一生計配偶者の所得要件

 → 48万円以下 → 58万円以下

 

◎勤労学生の所得要件

 → 75万円以下 → 85万円以下

 

 

また、家内労働者などの必要経費の最低保障額も

55万円 → 65万円へ引き上げられています。

 

 

---

 

(最後に)

 

今回の改正は、

「働き方」や「家族構成」によって影響が変わる内容が多く、

人によってはプラスにも、注意が必要な場合もあります。

 

弊税理士事務所におきましては、制度を正しく理解し、

安心して日々を過ごせるお手伝いができればと思います。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


税理士 森田 健一


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