森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
参加割合50%未満の社員旅行
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
2年ほど前に当ブログでも取り上げたのですが、
会社が負担した社員旅行費用(従業員等の経済的利益)について、
給与課税の対象外とすることができる要件の一つに、
「参加割合50%以上」がありました。
これに関し、国税庁が公表するタックスアンサーで、
「参加割合50%未満」で給与課税の対象外となる事例が
追加されています。
同事例では「参加割合38%」とされていますが、
これは、過去の裁判での内容を踏まえたもののようです。
参加割合のみをもって判定するわけではなく、
目的や規模、負担額や負担割合等を総合的に勘案し、
社会通念上一般的と認められる範囲でなければならない、
という点は従前と変わっていません。
ただ、50%以上参加が必須では無くなったことで、
現実的に充足可能な要件となった、と感じられる会社も
少なくないかもしれませんね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一