森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
源泉所得税の納期特例の納期限
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
6月も半ばとなり、今年も間もなく折返しですね。
近畿地方も先日梅雨入りし、この時期らしいお天気の日が
多くなってきました。
源泉所得税の納期特例の承認を受けている事業者様にとっては、
7月10日の納期限に向けて、金額の集計や納付書の作成など、
ご納付の準備を進める時期でもあります。
納付額がかなり大きくなる会社もあるかと思いますので、
余裕を持って進めたいですね。
源泉所得税の納期を、原則である「毎月」から
「年2回」とすることができる納期特例制度ですが、
納期限はそれぞれ「7月10日」と「1月20日」となります。
日付が統一されていない点は、少し注意が必要かもしれません。
実は、以前は1月の納期限も10日でした。
ただ、年末年始をはさみ日程に余裕が無いことから、
届出によって納期限を1月10日から20日に延長できる
納期特例の「特例」という制度がありました。
(当時、弊社のお客様が納期特例の適用を受ける場合、
ほぼ例外なく特例の特例の適用も受けておられました。)
その後、改正(平成24年7月~)によって
特例の特例の届出は不要となり、
納期限が「1月20日」に統一された、という経緯になります。
当時から源泉徴収事務に携わられている方にとっては、
懐かしい話かもしれませんね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一