森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
基礎控除の特例
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
令和7年度税制改正のうち、
「給与所得控除額の最低保障額10万円引上げ」と
「所得税基礎控除額10万円引上げ」については、
以前の記事で取り上げました。
ニュースなどで経緯はご存じかと思いますが、
その後、これに加えて「基礎控除の特例」が
創設されることになりましたので、
今回はこちらをご紹介させていただきます。
この「基礎控除の特例」は、所得に応じて
基礎控除の額を加算する制度となります。
具体的な加算額ですが、合計所得金額が
①132万円以下・・37万円を加算
②132万円超336万円以下・・30万円を加算
③336万円超489万円以下・・10万円を加算
④489万円超655万円以下・・5万円を加算
となっています。
①の加算は恒久措置ですが、
②~④は令和7年と8年分の時限措置です。
(当初の10万円ずつの改正に①の37万円を
加算することで、いわゆる103万円の壁が
160万円となりました。)
なお、令和7年については、毎月の
給与計算(源泉徴収事務)はこれまで通りに行い、
これらの改正については年末調整で
適用することになります。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一