税理士による会社設立Q&A
機関設計と役員構成を決める上での注意点
会社の機関設計
機関設計とは株主総会、代表取締役、取締役、取締役会、監査役、会計参与などを
会社にどの程度置くかを決定することを言います。
もちろん上記の機関はすべて設置する必要はなく、
その会社の規模や必要性に応じて設置する機関を部分的に選択することができます。
非公開会社を前提とすると、機関設計を決める上で一番大きなポイントは
「取締役会」を設置するかどうかです。
@取締役会設置会社
取締役会を設置する場合には、3名以上の取締役が必要となります。
また、監査役(その他会計参与なども含む)も1名以上が必要になってきますので、
最低でもこれらのメンバーが4名以上必要になる訳ですね。
取締役会を設置するメリットは取締役会において、株主総会を開催せずに
で迅速に会社経営における具体的な意思決定をすることができることです。
しかし、株主と取締役が同一人で、かつ、同族経営である中小規模の会社では、
上記のような取締役会を置くメリットはあまりありません。
なお取締役会設置の会社は、取締役のうちから代表取締役を選任する必要があり、
代表取締役のみが会社を代表できます。
A取締役非設置会社
取締役非設置会社では取締役1名以上で株式会社を設立することができます。
株主と取締役が同一の場合の中小企業ではより迅速な意思決定を行なえる点が
メリットです。
取締役会非設置の会社は、代表取締役の選任が自由です。
選任しない場合は全取締役が代表取締役となり、いずれかの取締役を代表取締役として
選任した場合は、選任された人だけが代表取締役となり、会社を代表します。
取締役非設置会社は取締役1名で会社が設立でき、監査役も不要とされますから
取締役設置会社に比べて会社を設立しやすいですね。

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